こんにちは🌞
サンニン株式会社のH.Mです🌺

今回は、私が最近の現場で学んだ消防法についてお話ししたいと思います。



画像:消防検査とは?
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私たちは、一般的なオフィスビルの内装デザイン・施工だけでなく、元工場だった建物をオフィスとして再生するといった特殊な案件も多く手がけています。

今回はそのような特殊な案件で発生した「屋内に商業危険物(消防法上の危険物)を置く場合の注意点」についてご紹介します。

そもそも施工をする際、消防署に提出しなければならない届出があります。
※地域によって求められる届出や書式は異なります。(下記、東京都の場合)
出所:防火対象物使用開始届出書 | 東京消防庁

①防火対象物使用開始届
引き渡し後の建物、または対象エリアを使い始める7日前に提出する届出。
用途変更・テナント入替・改装後の使用開始などで必ず必要になります。

②防火対象物工事開始届
建物の工事(内装工事・用途変更工事など)を始めるおよそ1か月前に提出する届出。
※名称は自治体により「工事等計画届」「防火対象物工事開始届」などがあります。

③概要表

④改修報告書

上記を期間内に消防署へ提出します。
その際、地域や工事内容によっては、竣工後に消防による検査が求められる場合があります。
(施工者とお客様立会いのもと行います)

検査内容としては、
●消防法・条例の基準に適しているか
●安全に使用できる状態か
●届出書に記載した設備が正しく設置されているか
●…
等々、複数あります。(詳しい検査内容は下記ご覧ください⇓)

また、下記の消防設備が適切な場所に設置されているかどうかも検査の対象となるため、設計段階で適切に設備計画を行う必要があります。

出所:消防検査とは?

今回、私がPMとして担当したお客様は、車のトラブル対応や設備メンテナンスを行う駆けつけサービスの会社で、スプレー缶やペイントなどの塗装系の火気厳禁物を扱っていました。

このような、屋内に商業危険物(消防法上の危険物)を置く場合は、数量区分ごとに求められる基準が異なり、特に「指定数量以上」では厳格な構造・設備基準が課されます。

🔥 商業危険物を屋内に置くときの注意点🔥

1. 危険物の「数量区分」を必ず確認する
危険物は、保管量によって適用される規制が変わります。

【指定数量以上】指定数量の1倍以上の場合
消防法の許可が必要。危険物施設として厳格な構造・設備基準に適合させる必要あり。
出処:1.危険物規制 | 令和6年版 消防白書 | 総務省消防庁

【少量危険物】指定数量の1/5以上〜1倍未満の場合
消防署への届出が必要(火災予防条例)。

【少量危険物未満】指定数量の1/5未満の場合
届出不要だが、安全管理義務は残る。
出所:危険物保管庫と消防法の基礎

2. 屋内で保管する際の「構造上の注意点」
屋内貯蔵所として扱う場合、以下のような基準が求められます。

🏗️ 構造基準(屋内貯蔵所)
(指定数量以上の場合に必須)
●平屋建て・軒高6m未満、床面積1000㎡以下
●屋根は軽量金属板などの不燃材料、天井は設けない(爆風逃がし)
●壁・柱・床は耐火構造、梁は不燃材料
●窓は網入りガラス
●床は危険物が浸透しない構造で、傾斜+ためますを設置
・・・
出所:屋内貯蔵所 – 室内で危険物を貯蔵するときの基準

(他注意点は割愛いたします。詳しくは総務省消防庁のHPをご確認ください。)

今回の件を経て、消防法に関する知識が深まったと感じています。
危険物の扱いや消防手続きは複雑に見えますが、正しい知識と準備があればスムーズに進められます。
サンニンでは、工事計画から消防検査の立ち会いまで一貫してサポートしていますので、ぜひお気軽にご相談ください💪😉

本日も最後までご覧いただきありがとうございました🦋🎶

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