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勝手に付け替えちゃダメ?看板設置の注意点

こんにちは
サンニン株式会社のMMです🐰

今日は 「看板の許可申請って、実は大事!」 というお話をします。

新しいオフィスを借りたり、事務所を移転したりすると、
「看板つけよっか!」という流れ、よくありますよね。

でも実は…
敷地内でも、勝手に変えてはいけな場合があるんです。

前の入居者がつけてたからOK、
建物の持ち主が許してるからOK、
…ではないことも多いんです。

屋外に看板を出すときは“屋外広告物許可” というルールが関わってきます。

まずは「申請が必要かどうか」をチェックする必要があります🔍
本当にざっくり言うと、多くの自治体では

看板の合計面積が10㎡を超える → 申請が必要
10㎡以下 → 申請なしでOK
という基準があることが一般的です。

10㎡ってどれくらい?と思うかもしれませんが、意外とすぐ超えてしまいます。
(横5m × 縦2mで10㎡です)
ちなみに、看板を二つ以上設置する場合、
敷地内すべての看板の合計面積が10㎡以下である必要があるので注意が必要です!

画像引用:看板設置の法律や注意すべきポイントを解説|三和サインワークス

 

実際によくあるトラブル⚠️

居抜き物件の看板が無許可だった
→ 引き継いだだけなのに是正勧告されるケース
更新を忘れて無許可状態に
→ 気づいたら期限切れ…
点検できる人が見つからず更新できない
→ 期限に間に合わないパターン

お客様の中には、「え、これって申請いるの?」と知らないまま設置して、
あとから役所に注意されちゃった…なんて話も実際にあります。
これらは、撤去命令事故時の所有者責任 に直結するので注意が必要です!

看板申請はこんな流れで進みます🔨
① 事前調査
まずは、設置場所がどんな規制エリアかを確認します。
ここで 「どのサイズまでOKか」 が決まり、
高さ・大きさの制限もこの段階でチェックされます。

② 図面を作って申請
設計図・配置図・色彩図・現況写真などをまとめて役所へ提出します。
このとき、
色の基準(景観に合っているか)
設置場所の安全性(信号の妨げにならないか、道路に飛び出していないか)
なども審査されます。
※道路にはみ出す場合は「道路占用許可」も必要です。

③ 許可が出たら設置
審査が通ると、許可書とシール(許可証票)が交付されます。
看板の見える位置に貼り付けて設置完了です。

④ 更新と点検(ここが本当に大事)
許可には期限があり、更新時には 有資格者による点検報告書 が必要な自治体が増えています。
老朽化による事故が増えているため、ボルトのサビや溶接の割れなど、専門家のチェックが必須です。

看板つける前に、ちょっとだけ思い出してほしいこと🌈
看板って「ただ付けるだけ」ではなく、実はルールや安全のための仕組みがいろいろあります。
ふと 「あれ、これ申請いるやつだっけ?」 と立ち止まれるだけで、あとからのトラブルをぐっと減らせます。

サンニンでは安心して看板を設置していただけるよう、サポートもしていますので、
ぜひ思い出してもらえたら嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました😊

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